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債務整理

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任意整理過払い金

民事再生自己破産

お金の借入や商品の購入等により、債務(借金や購入代金等の支払義務)が増えたり、何らかの事情で収入が減ったりして、債権者(返済先)に約束どおり返済する事が困難となることがあります。このような場合に、債務を整理し、生活を立て直すことを目指します。

手続としては任意整理、民事再生、自己破産等があります。話合いで解決できるか、今後も返済を続けることができるか等の事情により、最適な手続を選択します。

依頼者様のご意向を尊重しながら、迅速な解決のため、適切な対応をご提案致します。

まずは当事務所にご相談下さい。

例えば以下のようなことでお困りでしたらご相談ください。

任意整理

任意整理

任意整理とは、金融業者と交渉して、将来的な利息をカットしてもらう等し、月々の返済額を大幅に減らすことができます。

裁判所を通さない手続きで、どのような合意内容にするかは当事者同士で決めることになりますが、実際には弁護士が依頼者様のために交渉致します。

過払い金

過払い金

過払い金とは、貸金業者に返済しすぎたお金のことです。

利息制限法という法律では、上限金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限していますが、数年前まで貸金業者はこの上限を超える金利で貸し付けを行ってきました。高い金利で借り入れをし、長年利息を支払い続けて完済した方は、貸金業者に対して過払い金の返還を請求することができます。

民事再生

民事再生

債務者が、給料などの収入によって、法律で定められた一定額以上の債務を分割して支払う計画を立てます。債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認めれば、手続に反対する債権者も含め、その計画に従った支払をすることによって、残りの債務が免除されます。

住宅ローンがあっても、一定の条件を満たす場合には、住宅を手放さずにおくことも可能です。

自己破産

自己破産

債務者が、自分の収入や財産を充てても債務を返済できなくなった場合に、債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配、清算する制度です。あわせて、残った債務につき、法律上の支払い義務を免除する免責制度の手続も行います。これらの手続によって破綻した生活を立て直すことを目的としています。

なお、破産手続を行うことによって選挙権や被選挙権を失うことはありませんし、破産手続開始決定の事実が戸籍や住民票に掲載されたり、親族が影響を受けたりすることはありません。

法律相談料1時間ごとに5,000円+税 法律相談料1時間ごとに5,000円+税
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ご一緒にお困りの内容を整理して、法律上どのような問題があるか、どのような解決方法があるかお伝えします。

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相談の結果、弁護士への依頼が必要とご判断された場合には、弁護士報酬などをご検討いただいたうえで委任契約していただきます。

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当事務所での綿密な打ち合わせや、関係者への事情聴取などを行います。ご意向を聞きながら丁寧に進行いたします。