顧問契約
顧問契約とは、弁護士(または弁護士法人)と企業(または個人)との間で、弁護士が継続的に法律相談に応じることを約し、これに対して企業(または個人)が顧問料を支払うことを約する契約のことです。
法律顧問契約の範囲内である限り、法律相談や定型的な契約書のチェックなどの業務は顧問業務に含まれており、費用を別途お支払い頂く必要はありません。ちょっとしたことでも、相談内容・相談料などに気兼ねすることなく弁護士に相談することができるようになります。
例えば以下のような悩みや不安をお持ちでないでしょうか。
取引先から契約書案を提示されたが、自社にとって問題ないか、判断できない。
契約書は雛形が作られているが、内容が自社のサービスに合っていないのでは。
問題のある従業員にどう指導していけばよいか、解雇は可能かアドバイスが欲しい。
取引先とトラブルを起こしたが、相手方から言われたことに応じなければならないのか。 一般的な基準が分からない。
法的な面での不安を解消し、本来の経営業務に集中していただきたいです。
メリット
1
法的トラブル予防
企業経営の中で、取引先の倒産、取引先とのトラブル、労務管理など様々な紛争が発生することが予想されます。顧問弁護士との間での緊密な意見や情報の交換・連携を通じて、紛争・トラブルを早期に発見し、迅速に対応することで、その発生・拡大を未然に防げる可能性が高まります。
メリット
2
有事の際の迅速な対応
法律顧問契約を締結していれば、電話等で顧問弁護士に相談することができるので、相談までの時間を短縮できるとともに、紛争・トラブルを早期に発見し、未然に予防できる可能性が高くなります。実際に紛争・トラブルが発生した際にも、弁護士を探す時間と手間を省くことができるので、迅速な対応が可能となります。
メリット
3
継続的なお付き合いで御社のニーズに対応
顧問弁護士は、顧問先からの相談を継続的に受けていくことで、顧問先である会社の事業内容や業界の特徴などに精通していくことになるので、いざという時になってから弁護士を探して相談することと比較して、会社の業務内容や社内の固有の実情を理解したうえで、適切な対応を提供していくことが可能になります。
メリット
4
労務管理
法律顧問契約を締結していることで、人事労務管理の現状を分析して改善すべき問題点を洗い出したり、労使間で必要な書類を事前に確認することで、労務管理に関するトラブルを未然に防ぐことができます。当事務所グループには社会保険労務士が在籍しており、人事労務管理の専門家として問題点を発見し対応策をご提案してまいります。仮に紛争が発生した場合でも、弁護士が企業の内情に精通していることで迅速で適切な対応を提供していくことが可能になります。
メリット
5
ビジネスに専念できる
法律顧問契約を締結していれば、企業法務は顧問弁護士に任せることで、法律問題に関する諸問題の負担・軽減が図られ、企業経営に専念する事が可能です。
メリット
6
御社の信頼向上
顧問弁護士と契約を結んでいると、対外的にも「法律をきちんと守ってビジネスを行う会社」というイメージで見てもらえます。また、自社のホームページなどにも顧問弁護士の名前を明記することができますから、新たな取引先や顧客の信用を得ることにもつながります。
メリット
7
経営面をサポート
経営がうまくいかなくなったとき、まずはその原因を見つけ出すことが必要ですが経営者の方が一人でこれをするのはなかなか難しいといえます。当事務所グループには中小企業診断士が在籍しており、経営のプロの目線で問題点を発見し対応策を経営者の方とともに考え実行します。
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